知っておきたい会社の法律1
・会社法上、会社には株式会社、合名会社、合資会社、および合同会社の4種類がある。
・株式会社は、会社に対し一定の出資をするだけで、会社の債権者に対し何らの責任も負わない社員だけで構成される会社である。
・株主は、代表訴訟の被告となることはない。
・インサイダー取引を規制する法律は、証券取引法である。
・会社が定めた会社期間における損益を確定して経営成績を明らかにする一連の手続を決算という。
・余剰金の配当をする場合、配当により減少する剰余金の10分の1を、資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない。
・会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割後すでに存在する他の会社(既存会社)に承継させることは吸収分割という。
・雇用保険は、労働者が失業したときに労働者の生活を保障する保険であり、労災保険は、労働者が業務上ケガをした場合に保険給付を行うものであり、この両者をあわせて労働保険と呼んでいる。
・労働基準法では、就業規則は使用者が作成し、労働者の過半数を組織する労働組合がある場合にあいては、その労働組合、ない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければならないと規定している。
・インサイダー取引にいう重要事実中、資本の減少、合併等の情報は、決定事実といわれる。
・大会社とは、最終事業年度において、資本金5億円以上または貸借対照表の負債の部に計上された額の合計金額が、200億円以上の株式会社のことである。公開会社とは、すべての種類の株式について、定款に譲渡制限の記載がない株式会社および一部の種類の株式についてだけ、定款に譲渡制限の記載がある会社のことである。
 会社法上、機関設計は原則自由化されたが、完全自由化ではなく、どの株式会社も必ず株主総会と取締役は設置しなければならない。
・社会保険にはいろいろなものがあるが、そのうち厚生年金保険は、労働者の老齢、障害、または死亡に対して、年金を支給することで、労働者やその遺族の生活を安定させ、福祉の向上わはかることを目的としている。また、健康保険は、被保健者やその扶養者の病気治療などに対して給付される医療保険である。この2つの保険料は、保険料の折半負担の原則により、労使がそれぞれ半分ずつ負担している。この他に、業務上または通勤途上における労働者の病気やケガなどに対して給付される労災保険と、労働者の生活の安定などを目的として給付される雇用保険がある。
・独占禁止法上、総資産に占める子会社株式の取得価値の比率が50%を越える会社を持株会社という。
 持株会社は、他社の株式を保有し、他社を支配することを主な目的とし、自らは事業を行わない純粋持株会社と、他社の株式を保有し、他社を支配することを目的とするとともに、自らも事業を行う事業持株会社の2つに分かれる。
 持株会社は、合併の短所である環境適応、企業風土に関するリスクなどを軽減できる。
・会社が扱う社会保険は、主に健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などがある。
・合併は、すべての種類の会社間において認められる。
・常時10人以上の労働者を使用している事業所は、就業規則を作成しなければならない。
・社外監査役・社外取締役ともに法律上の明分規定がある。