知っておきたい会社の法律2
・自分が述べたことは、自分に有利にも不利にも作用することを主張共通の原則という。
・相手方の請求権の行使に対して、その請求を拒絶する主張のことを抗弁という。
・故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任が生じる。これを不法行為という。
・連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する場合をいう。
・カルテルとは、複数の同業者が価格、生産量、販売量、取引先などを制限して市場全体を支配しようとする共同行為をいう。
・優良誤認とは、商品やサービスの内容について、実際のものまたは競争業者のものより著しい優良であると消費者に誤認させる表示のことをいう。
・催告の抗弁権とは、債権者からの請求に対して、まず、主たる債務者の方に請求してくださいといって、債権者の請求を一時拒否できる権利である。
・約束手形は、振出人が受取人その他手形の正当な所持人に対して、自ら一定期日に一定の金額を支払うことを約束する旨を記載した支払約束の証券である。
・個人情報保護法上、個人情報のうち、個人情報データベース等を構成するものを個人データという。
・動産売買の先取特権は一定の要件を満たすと法律上当然に発生する担保権である。
・商取引を効果的に行っていくために広告は必要だが、広告活動にはさまざまな規制がなされている。例えば、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者の誇大広告が規制され、不正競争防止法では、ひろく知られた他人の商品、役務などと誤認させる表示が禁止され、著作権法では、他人の著作物の無断複製が規制され、消費者基本法では、表示の適正化を定めており、職業安定法では、労働者募集についての規制がなされている。
・担保とは、債務者が債務を履行しないとき、債権者の損害を補うために、その引きあてになる人、または物のことである。
 法律上、いろいろな担保があるが、大きく分けて、担保が人によってなされる人的担保と、物によってなされる物的担保の2種類ある。人的担保には、普通の保証のほか、連帯保証などがあり、物的保証は、質権や抵当権などがある。
・手形や小切手については、一定の要件が手形法・小切手法に細かく定められている。これらの要件を欠いている場合、その手形・手切手は原則として無効となるため、注意が必要である。
 手形で特に注意すべき点は、回し手形の場合、裏書きが連続していることである。これは、裏書きに与えられている担保的効力、移転的効力、資格授与的効力の3つの効力が認められるために必要である。また、手形要件の全部または一部が空白のままである白地手形の場合、これに署名した者は、後で補充された欠けている要件にしたがって全責任を負うことになる。この場合、署名者の決めたことと違う内容で補充されたとき、その違反について取得の際に悪意または重大な過失のある所持人に対してだけ対抗できることになっている。
・確実な担保が設定してあれば、取引先が経営破綻にいたっても、よほどのことがないかぎり債権の回収は可能である。
・契約書を強制執行認諾文付き公正認証にしておけば、裁判をせずに強制執行をすることができる。
・小切手の呈示期間は、振出日から起算して10日間(ただし、初日は算入されないので、実質上は11日間)である。
・割賦販売法の所管官庁は、経済産業省である。
・法的安定性と具体的妥当性は、決して対立することのない概念である。