駐車場及び自転車置場使用規定

管理規約第15条に定める駐車場及び自転車置場(以下駐車場という)使用規定を以下の如く定める。
第1条 使用者は区分所有者に限るものとし、管理組合と所定の駐車場賃貸借契約を締結しなければならない。
第2条 使用希望する者は、管理組合に申し込むものとする。
第3条 使用者に欠員が生じた場合は、管理組合は希望者をつのり抽選にて補充する。
第4条 駐車を認める車輌は以下の通りとする。
1. 普通乗用車(大型乗用車は除く)
2. 自転車
第5条 使用者はこの駐車場使用に関する権利を他に譲渡すること、また、債務の権利として用いてはならない。
第6条 使用者は、専有部分を第三者に譲渡したときは駐車場使用に関する使用権を失い、使用場所を直ちに管理者へ明渡さなければならない。
第7条 使用者は長期間(6カ月)に渉って、使用場所を駐車使用しない場合、その使用権を失い管理組合へ明渡さなければならない。
第8条 使用者は、使用場所を自己の責任において管理し車両の事故、破損、盗難、および他の車輌、人身事故などの損害および賠償を管理組合へ請求することはできない。
第9条 使用者は規約で定める使用料金を管理費と共に支払うものとし、2カ月以上使用料金を支払いしないとはきは使用権を失うものとする。
第10条 管理組合は、駐車場に関する事務手続きおよび会計業務をおこなう。