フローリング施工細則

第1条 目的
××××管理組合は、防音対策を考慮しないフローリング施工による騒音トラブルを防止すると共に、快適な共同生活を維持する目的で、施工細則を定める。
第2条 施工方法
××××の居住者は、フローリングによる騒音トラブルを出来うる限り防止するため、次の施工方法又は同等以上の施工を実施すること。
1. フローリング材は、防音床材を使用すること。
2. フローリング材とコンクリートスラブとの間に、床用防音下地パネルと併せて、防音床マットか、遮音シートの何れかを敷設施工すること。
第3条 使用製品
××××の居住者は、フローリングを施工する場合、下記の製品から選択する事。
1.(財)日本建築総合試験所又は、日本防音床材工業会が実施する防音性能試験で得られた、L−40製品及びL−45製品又は、同等以上の防音性能を有する製品を使用すること。
第4条 施工の申請
フローリング施工を希望するものは、使用製品等・施工方法・施工図面及び施工業者を明記して、管理組合に「フローリング施工許可申請」を提出するものとする。
第5条 施工の許可
管理組合は、居住者から申請のあった施工について許可又は施工改善の指導を行う。
管理組合の許可又は指導は、申請のあった日から30日以内に申請者に回答する事。
第6条 施工の衆知
フローリングを施工する者は、工事施工前日までに、上階・下階・両隣の居住者に対し、工事着工の旨を伝えるものとする。
又、下階に対しては、施工方法・使用製品等を添付して工事着工の旨を伝えるものとする。
第7条 施行後のトラブル
居住者が、管理組合の許可又は指導に基づき施工したにもかかわらず、騒音等のトラブルが発生した場合、当事者間でこれらの解決をはかるものとする。
第8条 その他
管理組合は、新しいより良い製品が開発された場合、居住者にその旨を通知すると共に、施工方法及び使用商品の変更も併せて通知する事。
附 則  細則の施行
この細則は、平成4年6月1日より施行する。