集会室使用細則
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第1条(使用の原則) |
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管理組合の業務運営上の使用を第1優先とし、居住者が次に掲げる目的のために有償もしくは無償にて使用出来るものとする。 |
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(1) |
居住者の団体が会議等のために使用する。 |
(2) |
居住者が囲碁、将棋、懇談会等の親睦を目的として使用する場合。 |
(3) |
居住者が営利を目的としない各種学習活動、手芸教室、料理教室等を行なうために使用する場合。 |
(4) |
冠婚に使用する場合。 |
(5) |
その他、マンション居住者に迷惑をおよぼさず営利を目的としない範囲において使用する場合。 |
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第2条(使用時間) |
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集会室の使用時間は原則として午前9時から午後8時までとする。ただし、止むを得ぬ事由にて所定の時間を守れぬ場合は事前に管理組合に届け出承認を得るものとする。 |
第3条(使用の手続) |
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管理組合は管理室の使用を希望する者に対して、集会室使用願いを提出させるものとする。尚、使用願いは原則として使用希望日一週間前に管理人を通じて管理組合宛提出するものとする。 |
第4条(使用の許可) |
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前条の規定により使用願いの提出をうけた管理組合は、使用願いの内容を審査し、管理人を通じて許可証を使用責任者に交付するものとする。 |
第5条(鍵の貸与および返却) |
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管理組合は許可証を交付した使用責任者に対して集会室の鍵を貸与し、鍵貸し出し簿に記載するものとする。また、使用責任者は使用終了後すみやかに鍵を返却しなければならない。 |
第6条(原状回復の義務) |
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管理組合は使用者が、故意または過失により集会室を損傷し、備品に損害を与えもしくは紛失した場合、使用責任者の負担においてすみやかに修復または損害賠償させるものとする。 |
第7条(使用上の注意) |
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管理組合は集会室の使用者に対し、他の入居者に迷惑をおよぼさないよう注意し、使用終了後集会室の清掃を行なわせるものとする。 |
第8条(使用料金) |
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管理組合は、使用者の使途目的によって以下の使用料を徴収し管理費に充当する。
第1条第3項及び第5項で使用する場合の使用料金1時間当り500円とする。 |