未収金に対する措置

 管理費等の未収金の発生については、毎月、弊社お客様センターからのDM(ダイレクトメール)による督促および担当者より下記の督促を実施します。
 新規発生時・・・・・・ご入金のお知らせ
 3ケ月継続時・・・担当者より未収者へ電話督促
 その後においても入金が無い場合は管理組合としての対応(理事長名催告書・支払督促申立・訴訟等)を実施することになります。実施時期等の詳細につきましては、理事会にてご検討いただきますが、再三の督促にも関わらず回収が困難な場合の対応については、管理組合としての対応の方針をある程度決めておく必要があります。
理事会決議にて行なう措置の一般的方針
1カ月 お客様センターDM発送および担当者からお知らせ発送
3ケ月 担当者からお知らせ発送
6ケ月以上 理事長名の催告書(内容証明郵便)等による督促
破産・競売事件 債権届出書(破産)・配当要求書(競売)等の裁判所への届出
 未収納者に対する措置としては、この後、支払督促・訴訟・強制執行等が考えられます。
《参考》
支払督促  通常の訴訟によらず、債権の目的が「金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付」の場合に、債権者が裁判所に申立てることにより、簡易裁判所書記官が債権者の申立てに理由があると認めれば、債務者の言い分を調べることなしに債権の支払いを命じる制度。ただし、債務者からの簡易裁判所へ異議申立てがあった場合は通常の訴訟に移行する。
小額訴訟  60万円以下の金銭支払訴訟事件について利用できる制度で、審理は、原則1回、直ちに判決言い渡しとなる。証拠書類や証人は審理の日に調べられるものに限る。分割支払いや支払い猶予の判決もでき、判決には、仮執行宣言が付されるので、相手方が判決に従わない場合は判決確定前であっても強制執行手続きが実現できる。
強制執行  支払督促が確定したり訴訟で判決が出ても従わない場合、民事執行法により、滞納区分所有者の財産を差押さえ、換価・配当により請求権を実現する制度。
 強制執行には、@家賃の差押A給与の差押B銀行預金C動産執行D不動産執行(強制競売)などがある。