弔慰金細則 |
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(目的) | |
第1条 | ××××(以下「本マンション」という)居住者に対する弔慰金の支給基準について定める。 |
(支給基準) | |
第2条 | 管理組合は以下の各号の場合に弔慰金を支給する。 @本マンション居住の組合員及びその同居の家族が死亡した場合・・・・10,000円 A本マンション居住の非組合員及びその同居の家族が死亡した場合・・・5,000円 |
(支出手順) | |
第3条 2 |
前条による支出は事実確認の上、速やかに行う。 前項の手続については、管理費会計から支出するものとする。 |
(疑義及び細則外事項) | |
第4条 | この細則に疑義が生じた場合、または細則に定めない事項については、理事会の判断により処理することができるものとする。 |
附則 | |
(細則の効力発行) | |
第1条 | 本細則は、平成21年5月24日から効力を生じる。 |
(細則の改定等) | |
第2条 | 本細則の改廃は管理組合総会の決議を要す。 |