弔慰金細則

(目的)
第1条 ××××(以下「本マンション」という)居住者に対する弔慰金の支給基準について定める。
(支給基準)
第2条 管理組合は以下の各号の場合に弔慰金を支給する。
@本マンション居住の組合員及びその同居の家族が死亡した場合・・・・10,000円
A本マンション居住の非組合員及びその同居の家族が死亡した場合・・・5,000円
(支出手順)
第3条
  2
前条による支出は事実確認の上、速やかに行う。
前項の手続については、管理費会計から支出するものとする。
(疑義及び細則外事項)
第4条 この細則に疑義が生じた場合、または細則に定めない事項については、理事会の判断により処理することができるものとする。
附則
(細則の効力発行)
第1条 本細則は、平成21年5月24日から効力を生じる。
(細則の改定等)
第2条 本細則の改廃は管理組合総会の決議を要す。