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お世話になります。下記予定で理事会を実施したく参加お願いします。 |
記 |
1.日時
2.場所
3.議事 |
9/19 PM7時〜
川越シテイハイツ集会室
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@三光町自治会活動報告・・・・説明/吉田さん |
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A2009年度修繕工事対応
工 事 名 |
予算(万円) |
状 況 |
駐車場改修工事 |
210 |
7/28〜30日無事終了 |
給水管調査 |
60 |
8/22調査報告済み、今後修繕要 |
オール電化対応電気設備工事 |
126 |
10/21工事予定、各戸へ連絡(渋井)さん |
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B管理会社報告・マンション内外出来事及び8月行事・・・・・説明/渋井さん
C現状マンション内の問題検討
NO |
問 題 点 |
状 況 |
1 |
〈東側コンクリート階段〉脇の雨水排水 |
見積書入手いただいが継続審議 |
2 |
〈西側外壁〉1階電線カバー外れ |
修理後再破損、根本対策必要 |
3 |
〈バルコニー側外壁〉雨樋取付け穴 |
3階中心に見直し |
4 |
駐車場の管理(居住者の使用と入替え) |
8/8集会室開放時にヒヤリグ実施済み |
5 |
三光町の班長対応 |
8/8集会室開放時にヒヤリグ実施済み |
6 |
インターホン取替え |
粁ァミリーホームより見積入手、実施を決定要 |
7 |
2、3台目のテレビBS視聴 |
川越ケーブルテレビとの契約確認要 |
8 |
北の部屋にテレビ端子設置 |
渋井さん可能ですか? |
Dその他 |
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以上 |
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ファミリーホーム/インターホン回答 |
2009/7/22 ファミリーホーム |
御世話になっております。 インターホンの件ですが、前回御見積した金額は今現在付いているインターホンが電源式(電池式では無い物)の場合で交換した場合の金額になります。 電池式やチャイムの場合は電源と配線をもってこないといけないので配線代等がかかります。(露出配線) 前回は赤字になってしまったのでもう少し金額をみて頂ければと思います。
・TVインターホン VL-SV190KP |
¥18200 |
・取付費 |
¥6000 |
・配線工事(露出配線モール仕上) |
¥8500 |
(一番近くのコンセントから電源をとる場合) *工事金額はまとめて出来る場合です 宜しくお願い致します。 |
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インターホンTV付→VL−SV190KP |
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2009/5/23理事会
川越シテイハイツ理事会未収金回収手順が提案された。
主旨 |
今までは、日本ハウディングの手順に従い、日本ハウディングにより措置がとられていた。今後は、日本ハウディングの対応と平行しながら、理事会としても行動をおこし未収金を未然に防ぎたい。 |
理事会未収金回収手順案 @2ケ月以上の未収金については未収金区分所有者、未収金発生月、未収金金額を日本ハウジングより報告を受ける。 A2ケ月以上の未収金区分所有者は、理事会議事録へ掲載する。 B4ケ月以上の未収金区分所有者へ理事会として面談する。 C6ケ月以上の未収金区分所有者へは、理事長名の催告書(内容証明郵便)等による督促する。 D8ケ月以上の未収金区分所有者へは、理事会として面談及び小額訴訟する。
以上のうちAの理事会議事録の掲載について話し合われた。(他はよいのではないか) ・人権問題と解釈されることのないように配慮する必要はある。 ・掲示はせず、議事録に残すだけなら問題はないのではないか ・2ケ月で名前が残るのは厳しいものがある。部屋も名前も残さず、未収金区分所有者があることのみ議事録に残す方法はどうか ・未収金情報を設けてはどうか?
検討の結果 |
主旨の通り、未収金を防いでいくために、区分所有者の意識を高めていくことが大切。今回は結論を出さず、次期理事会で継続審議とする。 |
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未収金に対する措置
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管理費等の未収金の発生については、毎月、弊社お客様センターからのDM(ダイレクトメール)による督促および担当者より下記の督促を実施します。 新規発生時・・・・・・ご入金のお知らせ 3ケ月継続時・・・担当者より未収者へ電話督促 その後においても入金が無い場合は管理組合としての対応(理事長名催告書・支払督促申立・訴訟等)を実施することになります。実施時期等の詳細につきましては、理事会にてご検討いただきますが、再三の督促にも関わらず回収が困難な場合の対応については、管理組合としての対応の方針をある程度決めておく必要があります。 |
理事会決議にて行なう措置の一般的方針 |
1カ月 |
お客様センターDM発送および担当者からお知らせ発送 |
3ケ月 |
担当者からお知らせ発送 |
6ケ月以上 |
理事長名の催告書(内容証明郵便)等による督促 |
破産・競売事件 |
債権届出書(破産)・配当要求書(競売)等の裁判所への届出 |
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未収納者に対する措置としては、この後、支払督促・訴訟・強制執行等が考えられます。 |
《参考》 |
支払督促 |
通常の訴訟によらず、債権の目的が「金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付」の場合に、債権者が裁判所に申立てることにより、簡易裁判所書記官が債権者の申立てに理由があると認めれば、債務者の言い分を調べることなしに債権の支払いを命じる制度。ただし、債務者からの簡易裁判所へ異議申立てがあった場合は通常の訴訟に移行する。 |
小額訴訟 |
60万円以下の金銭支払訴訟事件について利用できる制度で、審理は、原則1回、直ちに判決言い渡しとなる。証拠書類や証人は審理の日に調べられるものに限る。分割支払いや支払い猶予の判決もでき、判決には、仮執行宣言が付されるので、相手方が判決に従わない場合は判決確定前であっても強制執行手続きが実現できる。 |
強制執行 |
支払督促が確定したり訴訟で判決が出ても従わない場合、民事執行法により、滞納区分所有者の財産を差押さえ、換価・配当により請求権を実現する制度。 強制執行には、@家賃の差押A給与の差押B銀行預金C動産執行D不動産執行(強制競売)などがある。 |
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