熊谷不惑倶楽部会則

[名称]
第1条 本会は、熊谷不惑倶楽部(略称:熊惑クラブ)と称する。本会の事務局を「吉田・櫻井税理士法人」内に置く。
[目的]
第2条 本会は、会員及びその家族の相互の親睦、並びに他都道府県及び外国の不惑クラブとの親善交流を遂行する。
[会員]
第3条 本会は下記の会員で構成する。
1. 埼玉県に在住、若しく勤務する者で、その年度内に満38歳以上となる者。
2. 国籍、性別、年齢を問わず、本会に入会を希望する者。
3. 対外試合に参加せず会員登録を希望する者は名誉会員となる事が出来る。
[事業]
第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員等の親睦を図るための集会。
2. 名簿の発行。
3. 県大会その他への参加。
4. 他クラブとの交流試合に伴う招請及び遠征。
5. その他本会の目的達成のために必要な事業。
[役員]
第5条 本会の運営のために、次の役員を置くこととする。
1. 名誉会長 1 名 (昭和63年度総会で設置)
2. 会  長 1 名
3. 副 会 長 若干名
4. 主  将 1 名
5. 副  将 2 名
6. 主  務 1 名
7. 副 主 務 若干名
8. 顧  問 若干名
9. 監  事 若干名
第6条 会長、副会長、役員については、会員の推薦ならびに互選とし、総会により決定する。
[役員の任期]
第7条 役員の任期は2年とし、留任はこれを妨げない。
[会 計]
第8条 本会の経費は次に掲げる収入をもってこれに充てる。
1. 年会費
2. 会合費
3. 寄付金
4. その他の収入
[会 費]
第9条 会員は会費12、000円を納付するものとする。
2. 年会費は、3月までに納入するものとする。
3. 中途入会者については、入会金4,000円を徴収し、県協会費、保険入会金とする。
4. 年会費未納者については、2年間未納の場合、「脱会」扱いとする。
5. 会員は会の定めたジャージを所有し、対外試合においては必ずこれを着用する。
6. ジャージは自弁とする。
7. 特別会員(住まいの関係で数回の試合しか参加出来ない)は、会費として4000円徴収する。
[事業及び会計年度]
第10条 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとし、毎年1月中に総会を開くものとする。
[慶弔規定]
第11条 会からの慶弔金としては、本人、実父母、配偶者、実子死亡の場合のみ、香典として、10,000(プラス花輪代)を拠出する。*怪我、病気等による入院見舞金については、会費からは拠出しない。
[公務費用の支給]
第12条 倶楽部の代表として各会合に出席する場合、その費用については実費を支給する。
[監事]
第13条 監事は、クラブの活動の執行、会計業務及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2. 監事は、クラブの活動及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
[会則の改定]
第14条 本会の会則は総会の議決を経なければこれを改定することが出来ない。
[その他]
第15条 その他の懸案事項については、随時解決するものとする。
[附 則] 平成14年02月10日 一部改定。
平成17年03月06日 一部改定。
平成22年01月17日 一部改定。

平成24年01月15日 一部改定。
令和5年02月12日  一部改定。