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専有部の工事を行う場合は、工事の大小にかかわらず、工事の注文者は施工許可申請書を、管理組合に提出し、事前に承認を得たうえで工事に着手してください。 |
A |
工事の内容によっては、施工許可できないものや、承認に時間を要する場合があることをご理解願います。 |
B |
工事でエレベーター等を使用する場合は、養生を施し、損傷を防いでください。 |
C |
当該工事で、エレベーター・廊下等共有部分に損傷を生じさせた場合は、工事注文者の責任として損害賠償を請求いたします。 |
D |
当マンションには、原則として工事車両用の駐車場はありません。工事車両の駐車については、各住戸に配布してある駐車証を明示し、来客用駐車場を利用してください。 |
E |
次のいずれかに該当する場合は、来客用駐車場のご利用をお断りし、または、撤去していだくことがあります。 |
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1. |
駐車証を明示していない車両。 |
2. |
緊急車両や介護車両等が乗り入れるなど必要が生じたとき。 |
3. |
利用方法について管理組合(管理人)の指示に従わないとき。 |
4. |
その他、マンションの管理に支障があるとき。 |
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F |
工事車両の駐車場が複数必要、または来客用駐車場の空きがない場合等で、当マンションの駐車場に空きがあるときは、1日300円で空き駐車場をお貸しすることができますので、管理人にお問い合わせください。 |
G |
また、駐車場契約者のご厚意により、平日の昼間等、駐車場が空いている時間帯の利用が可能な場合もありますので、管理人にお問い合わせください。 |
H |
駐車場内での事故・盗難・トラブル等について、管理組合は一切の責任を負いません。 |
I |
駐車場および駐車場周辺に設置された機器・備品等に接触、衝突事故等による損害は、運転者の責任として損害賠償を請求いたします。 |