外傷・傷害発生後の報告


外傷、障害発生後の報告
 日本協会では、脳震盪や重症傷害発生時に所定の書式での報告を義務づけています。脳震盪が起きた時、重症傷害が発生した時には下記に従いラグビー協会へ報告するようにして下さい。
1. 脳震盪発生時の報告
 試合中に脳震盪(頭部打撲)を起こして退場した選手ができ場合には、下記に記した報告義務者は各々が、その試合が大会であれば大会本部あるいはその大会を主管する実行委員会、地区協会、地域協会のいずれかに所定の報告内容を報告して下さい。
 報告義務者は以下の方々です。
A. 退場者が出たチームのチーム責任者
B. 当該試合のレフリー
C. 当該試合のマッチドクター
D. 当該試合のメディカルサポーター
 報告内容は下記の通りとします。
 報告義務者のAは以下の全て、B、C、Dは以下の1)2)についてわかる範囲で簡単に報告して下さい。
1) 年月日、大会名、対戦チーム名
2) 受傷選手の所属チーム名、選手名、学年、年齢、ポジション
3) 受傷時の状況(タックルした時、された時など簡単に)
4) 退場後の処置(医師の診断を受けるように指示して帰したなど簡単に。ただし救急車などで病院に搬送した場合には搬送先の病院名は報告すること)
 報告方法は下記の通りです。
@ 報告義務者Aは脳震盪報告書にてFAXまたは封書で報告する。
A 報告義務者B、Cは協会からの依頼用紙(派遣に対する)の返信用ハガキの空白部に「脳震盪」が発生したことと報告内容をわかる範囲で記載し返信する。
B 報告義務者Dは報告義務者B、Cの返信用ハガキに自分の名をサインするということで報告する。
C 協会からの依頼ハガキが無い場合にはハガキを購入し同上とする。
 上記の脳震盪報告書は下記ウェブサイドよりダウンロードできます。
 http://www.rugby-japan.jp/about/committee/med&sci/2005/concussion_of_the_brain.pdf
 練習中や練習試合中に起きた場合には、そのチームの責任者、またはコーチ判断に任せることになりますが、指導者は「脳震盪」と思われる場合には、医師の診察を受け地区協会に所定の報告をして下さい。
 近年、脳震盪の未報告例が多々見受けられますので必ず報告するようにして下さい。
 脳震盪については下記ウェブサイトも参考にして下さい。
 http://www.rugby-japan.jp/about/committee/med%26sci/2005/concussion_of_the_brain.html
2. 重症傷害発生時の報告
重症傷害とは以下に挙げるものをいいます。
重症傷害の定義
1) 死亡例
2) 頭蓋骨骨折の有無にかかわらず24時間以上の意識喪失を伴うもの
3) 四肢の麻痺を伴う脊髄損傷
4) 開頭および脊椎の手術を要したもの
5) 胸・腹部臓器で手術を要したもの
6) 以上のほか診断書で重症と思われるもの
 試合もしくは練習中にこのような傷害が発生した場合、各チームは重症傷害報告書を所属都道府県協会に事故発生後三日以内に提出するようにして下さい。
(不明事項は後日報告でかまいません)
 また、傷害発生一か月後と二か月後に重症傷害経過報告書としてその後の経過や症状を報告して下さい。
 重症傷害報告書ならびに重症傷害経過報告書は下記ウェブサイドよりダウンロードできます。
 http://www.rugby-japan.jp/about/committee/med&sci/2005/serious_first.pdf
3. 登録者傷害見舞金制度
 http://www.rugby-japan.jp/about/mimaikin.html
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