《《《お知らせ》》》 | |
川越市シティハイツ居住者 各位 | 平成23年6月吉日 |
『共用部分(バルコニー等)の私物放置は禁止されています』 |
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当マンション管理規則・使用細則にもある様に共用部分に私物を放置することは、禁止されています。 消防法でもバルコニー・共用廊下等は大事な避難路になっている為、私物がおいておりますと災害時に避難の妨げとなり逃げ遅れてしまう、また、火が移ってしまう等の二次災害にもなりかねません。 ご存じのようにマンションの共用部分は、全員の責任となりますので、くれぐれも管理規約・使用細則に基づき私物を放置することはおやめ下さい。 ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 |
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川越シティハイツ管理組合 |
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