1. |
東日本大震災とマンション |
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(1) |
三陸沖大津波 |
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@ |
1896年(明治29年)明治三陸地震→宮古で37.9mの津波(死者26,360人) |
A |
1933年(昭和8年)昭和三陸地震→気仙沼綾里村で28.7mの津波(死者2,995人) |
B |
1970年(昭和35年)チリ津波→6mの津波(死者105人) |
C |
2011年(平成23年)→東日本大震災 |
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→田老町では過去の経験から960メートルの防波堤を作ったが、東日本大震災では役にたたなかった。 |
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備考:マンション1階の高さ平均3m。 |
(2) |
地震の被害 |
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地震 |
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発生日 |
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死者 |
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行方不明 |
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震源の位置
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※東日本大震災(M9.0) |
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2011/3/11(平成23年) |
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15,457人 |
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7,676人 |
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※関東大震災(M7.9) |
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1923/9/1(大正12年) |
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105,385人 |
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37,415人 |
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神奈川県相模沖 |
※元禄大震災(M8.1) |
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1703/11/23 |
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37,000人 |
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千葉県の野島崎 |
※安政の大震災(M6.9) |
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1855/11/11 |
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4,300人 |
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江戸直下 |
※阪神大震災(M7.3) |
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1995/1/17(平成7年) |
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6,432人 |
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(3) |
高層マンションでの東日本大震災の状況 |
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@修理は不要であったが
A長周期振動により強い揺れにより部屋に戻るが怖くなった居住者が多いとのこと。 |
(4) |
保険について |
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@ |
損害保険→人の過失による被害でないので、地震では保証されない。 |
A |
地震保険→加入22%か?、払われるものマンションの基礎・柱・梁・屋根・外壁など主要構造物のみ。給水管等には払われない。 |
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→マンションにて地震で被害については、損害保険では保証されない。復旧は、個人又は修繕管理費活用で復旧しかない。 |
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(5) |
その他 |
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@地震後は、体制つくりを検討する必要あり。 |
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2. |
マンショントラブル事例とその解決法 |
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@ |
区分所有者だけでなく、「同居する者」にも規約及び総会の議決を守る義務がある。 |
A |
専有部の排水管の修理に他の区分所有者と調整が必要な場合は、共用部。 |
B |
マンション専用部の用途とペット飼育は→マンションの合意。 |
C |
総会では議決権行使書と委任状のいずれも行使できるようにしておく。 |
D |
専用部の給水管交換工事の修繕積立費活用について |
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a) |
総会議決は、普通議決で決定できる。 |
b) |
年金生活者は、個人で交換出来ないので修繕積立費活用必要では? |
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