2011/11/12埼管セミナー/マンションの長寿命化のための工事資金の作り方

NPO埼管センター/管理支援部会 田村晃清

趣旨:築後30年を経過したマンションでは様々な修繕工事が発生するので資金集めが必要となる。
1. 現状の必要な改修工事
参考になること @排水管は塩ビ管を使用しているので問題ないだろう。(塩ビ管は光り弱い)
Aエレベーターは30年以上経過すると部品ないと交換を要求されるケースがある。

2. 進める順序
2.1 優良な管理会社又はマンション管理士との契約←総会決議
POINT 総会的な視野で検討し助言できる「パートナー」が側にいるか!
2.2 管理規約改定検討←管理会社又はマンション管理士の支援
POINT @現行管理規約が、新築当時のままになっていないか。
A固有の「管理規約」となっていないか。
B住宅金融支援機構の借り入れ基準に該当するか。
C国交省発行の「標準管理規約」を参考に見直す!
D規約委員会等の専門部会が必要!
2.3 会計帳簿の見直し←管理会社の支援
POINT 管理費と修繕積立金が区分して経理されているか。
「現金主義」から「発生主義」に変更。
貸借対照表又は財産目録の作成、整備
2.4 未収金の解決
POINT 一定率(年間徴収額の5%以下)の未収金の存在確認。
継続的な催促(残高確認)の実行(内容証明郵便等)。
2.5 未収金解決のための総会開催←長期滞納者の法的処置の承認
POINT
@ 長期滞納者の法的処置の承認(予定弁護士の選定)
A 室番号・氏名の明記の上、訴訟を起こす議案書を作成し配布(本人含む)・・・総会での弁明の機会を与える。
B 訴訟提起。
C 判決後、支払わない場合競売請求。
2.6 長期修繕計画(案)の作成←管理会社又は設計事務所の支援
POINT
@ 管理会社又は設計事務所の活用
A 手持ち資金(修繕積立金)不足の場合は一時徴収を併用。
目安:工事費の20%は自己資金が必要。
B 借入期間:最長10年間。返済に必要な金額まで値上げ。
C 耐震改修は、資金的に困難。除外とする。
2.7 区分所有者への説明会開催
POINT
@ 管理規約改訂総会の前の、管理規約改定内容を説明。(管理規約改訂(特別決議):組合員総会の3/4、議決権総会の3/4以上の賛成が必要)
A 長期修繕計画の内容を説明。修繕の未実施による不具合を理解してもらう。
例:漏水事故の多発・雨漏れ・その他日常生活上の不便。
2.8
総会開催 ←管理規約・長期修繕計画・修繕積立金改定の承認
←毎月の借入金返済額/修繕積立金の80%以上
POINT
@ 説明会出席者の意見を反映。
A
議案 管理規約改正承認(特別決議)・長期修繕計画承認(普通決議)・修繕積立金改定承認(普通決議)
2.9 新修繕積立金の徴収実績←6ケ月
POINT
@ 住宅金融支援機構は3〜6ケ月の徴収実績を要求。
A 未収金防止のための「口座振替」の徴収方法の確立。
B 未収金の発生が「借入に障害」となる事から、強い督促を実施。
2.10 住宅金融支援機構へ借入の打診
POINT
@ 3ケ月後に未収金の発生状況を監査した後、借入打診。
A 反応が良好の場合「工事会社選定」へ!
2.11 改修工事会社の選定作業←複数会社
POINT
@ 見積会社の選定(5社以上)。
A 見積依頼。
B 見積比較の作成。
C 見積説明会出席会社(3社)絞り込み。
(価格、技術力、経験、会社経営状況等検討)
D 見積説明会開催(区分所有者全員を対象)。
(必要に応じ管理会社、設計事務所等の立ち会い)
E 内定会社を1社に絞り込む。
2.12
総会開催 修繕工事実施の承認:工事内容、範囲、工事会社、契約金額、工期等
住宅金融支援機構からの借り入れ承認
(財)マン管センターの保証契約の承認
POINT
@ 修繕工事の実施の承認。
(工事内容・範囲・工事会社・契約金額・工期等)
A 住宅金融支援機構からの借入承認
B (財)マン管センターの保証契約承認
2.13 住宅金融支援機構へ借入申し込み
POINT 上限 工事費の80%以下、戸当たり150万円以下各行政の助成金の確認(東京都の場合 利子補給1%)
2.14 工事契約
POINT 住宅金融支援機構からの借り入れ決定通知後。
2.15 工事着工前説明会開催
POINT 工事会社資料作成。
2.16 着工
POINT 着手金の支払い(修繕積立金から)。
2.17 工事完了
POINT 管理会社又は設計事務所等との竣工検査の実施。
不具合個所が有る場合は、修繕後に再度検査を実施。
2.18 住宅金融支援機構へ工事完了届
2.19 住宅金融支援機構と借入契約書締結
2.20 借入実施
2.21 工事完了金支払い