1. |
現行のメディカルサポーター制度の見直し |
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(1) |
IRBにおけるルール上の解釈から現行の「メディカルサポーター制度」の見直しをする。 |
(2) |
日本独自の制度として「セーフティーアシスタント制度」を新たに導入する。 |
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2. |
セーフティーアシスタント制度 |
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競技規則 第6条A.4 . (f) 競技場内でのレフリーの職務 |
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「レフリーは、規則に従って、チームドクター、医務心得者、またはその助手が競技区域に入る許可を与える。」 |
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競技規則第6条A.4 . (f) に基づき、レフリーが試合中の競技区域内に入る許可を与えるものとしてセーフティーアシスタント制度を新たに導入した。 |
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セーフティーアシスタントとは、 「その助手」をさす。 |
3. |
セーフティーアシスタント制度設立の背景 |
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(1) |
旧メディカルサポーター制度では、メディカルサポーターを「医務心得者」と定義していた。 |
(2) |
本来の意味における「医務心得者」は、一般的に相当の教育を受けた者との解釈から、今回以下のように「セーフティーアシスタント制度」を新たに導入する。 |
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4. |
セーフティーアシスタント認定資格 |
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(1) |
日本協会及び各都道府県におけるセーフティーアシスタント認定講習会を受講し、適格であると判断され、所定の手続きを経た者を日本協会が認定する。 |
(2) |
有効期限は発行より4年とし、以後は日本協会が指定する更新講習会を受講することにより、資格を継続する事が出来る。 |
(3) |
日本協会所属のチームにおいては、1名以上のセーフティーアシスタントを配置しなければならない。 |
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5. |
セーフティーアシスタント認定講習会受講条件 |
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(1) |
ラグビー競技の現場における安全管理を志すものまたは 担うもの。 |
(2) |
年齢は15歳以上であること。 |
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*中学生以下は不可 |
(3) |
ラグビー競技を理解し、セーフティーアシスタント職務を行える身体であること。 |
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* ルールを正確に理解し、又ゲームの流れをある程度推察でき、状況に応じて機敏に行動できる能力ならびに身体を有するもの。 |
(4) |
ラグビーで生じやすいスポーツ外傷・障害について基礎的な事項を理解していること。 |
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*講習会等において、スポーツ外傷・障害についての基礎的知識を習得し、それを実践できる能力を有すること。 |
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6. |
セーフティーアシスタント養成及び管理 |
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(1) |
日本協会および各都道府県協会の安全対策委員会が、セーフティーアシスタントの運営、管理(名簿整理、認定証発行、ビブス等の管理等)、養成講習会を開催する。また必要に応じて、より高い質のセーフティーアシスタント養成を目指し、講習会等を開催する。 |
(2) |
講習に関しては、教育目標を基本内容とし、特に日本協会発行の「ラグビー外傷・障害対応マニュアル」を基本に応急処置を重点に指導する。 |
(3) |
協会所属のチームにおいては、1名以上のセーフティーアシスタントを配置しなければならない。 |
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7. |
セーフティーアシスタントの一般目標 |
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ラグビーを理解し、ゲームの円滑な進行を図り、プレーヤーの安全を保つために必要なことを習得する。 |
8. |
セーフティーアシスタントの教育目標 |
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(1) |
セーフティーアシスタント制度の歴史的背景、関連する競技規則および資格について理解する。 |
(2) |
セーフティーアシスタントの役割、服装、所持品について理解する。 |
(3) |
セーフティーアシスタントとして必要な医学的基礎知識を学習する。 |
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9. |
セーフティーアシスタント制度導入の歴史的背景 |
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旧メディカルサポーター制度は、IRBにて“ Med ically trained persons”(医務心得者)という言葉でレフリーの条文(第6条A4(f) )に記載された。
当時、この医務心得者とは、南半球において海難救助隊のなかでラグビーに理解のある人々が、競技区域外でプレーヤーの怪我の治療に携わって実績を上げてきた。
その後、北半球でもこの方法を取り入れた。 ただし、北半球では3ヶ月程病院で救急医療の実習を受けライセンスを取った人々が競技区域内で治療にあたった。 その目的でminor inju ry (小さな怪我)に限ってレフリーの笛がなくとも、試合中に競技区域内に入りプレーヤーの治療ができるようになった。我が国においては1988年より、この医務心得者とは、医師及び新たに制度化したメディカルサポーターをもってあたることに日本協会メディカルコミッティで決定され日本協会理事会で承認された。 |
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(1) |
1988年より旧メディカルサポーター制度実施以降、ルール上の医務心得者を「メディカルサポーター」と置き換え実施してきた。 |
(2) |
2012年に旧メディカルサポーターに相当する制度がI RB におけるルール上存在しないとの判断から、 旧メディカルサポーター制度を見直しすることとした。 |
(3) |
プレーヤーの安全、試合中における負傷等に関する迅速な対応、試合の円滑な進行等を考慮し、日本独自の制度として新たに「セーフティーアシスタント制度」を導入することとした。 |
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10. |
セーフティーアシスタントの役割 |
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「セーフティーアシスタントは、試合の進行を円滑にし、プレーヤーの安全を図る。 」 |
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*ルール上レフリーの補助者であり、医務心得者の助手であり、本来の役割を充分認識し行動すること。 |
11. |
セーフティーアシスタントの任務 |
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セーフティーアシスタントは、試合の前にレフリーにセーフティーアシスタント認定証(手帳含む)を提示し、セーフティーアシスタントであることを告げレフリーの指示に従う。 |
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<負傷者が出たと判断した場合> |
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直ちに競技区域内に入り、試合の継続を妨げないようにすみやかに負傷者の所に行く。 |
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<負傷が軽度な場合> |
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その場で処置を行う。 処置が長引くようであれば、競技区域外プレーヤーを出して処置を行う。競技区域外に出たプレーヤーが競技に復帰するときには、レフリーにその旨を告げ許可を得なければならない。 |
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<軽度の負傷でないと判断した場合> |
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直ちにレフリーに手をあげて知らせ、レフリーの指示に従う。 |
12. |
セーフティアシスタントの心得 |
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(1) |
負傷者が出たと判断した場合は、躊躇することなく、直ちに競技区域内に入る。 |
(2) |
ラグビー競技、ルールを良く理解し、どのような状況で怪我が起きるかを直感的に感じる。 |
(3) |
迅速かつ機敏な行動を心がける。 |
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13. |
セーフティーアシスタントの服装、及び所持品 |
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<服装> |
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基本的には、トレーニングウエアーの上下(ウインドブレーカーは可)及びそれに準じる靴を着用し、試合中は大会主催者指定のビブス等を必ず身に付ける。 |
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<所持品> |
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水・氷・タオル・綿・テーピング用テープ・包帯などその他最低限の必需品を持参する。
状況に応じては、担架、副木など救急用品は、競技区域外に準備して置くことが望ましい。 |