理事+次期理事各位 | 2013/4/17 島川 |
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4/20理事会通知 |
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お世話になります。下記予定で理事会を実施したく参加下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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総会追加議題案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/13雑談会出たので議案についかできないでしょうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ペットについての再徹底
我がマンションの下記規約の再徹底したい
規約現状では、ペット飼育することは認可されていませんが、現在、他人に飼育している姿が見えないようにしている人おられます。
今後のこの状況を継続したい。
2.砂場の撤去、現状砂場使っている人いず、砂場があると猫の排泄物であれております。
提案
猫の排泄物防止のため、砂場を撤去したい。(予算20万円)
第 17条(禁止事項)
組合員は書面による組合の事前承認を得ずに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 共用部分等の修理、改造、改築、その他現状を変更すること。
(2) 建物の外観及び構造を変更すること。
(3)
バルコニー等に物置等を設置すること。並びに造園等のための土量を搬入すること。但し、若干量の搬出入の容易な植木鉢又はフラワーボックスの持込みはこの限りでない。
(4) 共用部分に看板、掲示板、広告、標識等の設置をしたり、窓ガラスに文字等を書込むこと。
(5) 電気、ガス、給排水等の設備の容量に影響を及ぼす諸機械器具の新設、添加、除去又は変更をすること。
(6) 大型の金庫その他重量の大きな物品を建物内に搬入すること。
(7) 大量の爆発性、引火性のある物品又は危険、不潔、悪臭のある物品を建物内に搬入すること。
(8) 震動、騒音、電波等により近隣に迷惑を及ぼす行為をすること。
(9) 他の組合員に危害・鳴声・悪臭等の影響を与えるおそれのある動物を飼育すること。
(10) 指定された以外の場所に自動車並び自転車を置くこと。
(11) 組合員が共用部分に私物を置くこと。
(12) 塵芥の投棄方法及び区分を守らないこと。
(13) その他対象物件の使用又は保存に関し、組合員の共同の利益に反する行為をすること。
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