関東協会管下 都道県協会事務局 御中 | 2014/1/23 関東ラグビーフットボール協会 理事長 水谷 眞 |
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日本協会個人登録料の改訂に伴う個人登録料徴収について |
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拝啓、いつも関東協会の事業活動にご協力頂きありがとうございます。 さて、昨年11月15日付の日本協会通達(日ラグ協発第13-470号)「選手登録料値上げ」に拠って、日本協会の個人登録料が下記の通り値上げされました。しかし、関東協会の個人登録料は従前のままと致しますので、各都道県協会に於かれましては、日本協会の値上げ分を加算した額(各県独自に値上げした場合にはそれも加算)を管下チームへのご案内ください。すでに通達された案件ですが、周知徹底のためご連絡申し上げます。 |
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敬具 | |||||||||||||
記 | |||||||||||||
次年度(2014年度)の選手一人あたりの個人登録料の金額は次の通りとなります。 | |||||||||||||
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以上 | |||||||||||||
追記:日本協会の通達にあります。「選手登録料」とは、規程上「個人登録料」をさす用語です。念のため申し添えます。 | |||||||||||||