関東協会管下 都道県協会事務局 御中 2014/1/23
関東ラグビーフットボール協会
理事長 水谷 眞

日本協会個人登録料の改訂に伴う個人登録料徴収について

拝啓、いつも関東協会の事業活動にご協力頂きありがとうございます。
さて、昨年11月15日付の日本協会通達(日ラグ協発第13-470号)「選手登録料値上げ」に拠って、日本協会の個人登録料が下記の通り値上げされました。しかし、関東協会の個人登録料は従前のままと致しますので、各都道県協会に於かれましては、日本協会の値上げ分を加算した額(各県独自に値上げした場合にはそれも加算)を管下チームへのご案内ください。すでに通達された案件ですが、周知徹底のためご連絡申し上げます。
敬具
次年度(2014年度)の選手一人あたりの個人登録料の金額は次の通りとなります。
(1) 新規に徴収となる小学生および中学生    *小学生未満は、無料
 新たに日本協会分として500円が徴収されますので、個人登録料は次の算式となります。
*個人登録料(1人当たり)=日本協会500円+関東協会0円+都道県協会(それぞれが定めた額)
(2) 高校生以上
 これまでの日本協会分の500円が1000円に値上げされましたので、個人登録料は次の算式となります。
*個人登録料(1人当たり)=日本協会1000円+関東協会500円+都道県協会(それぞれが定めた額)
以上
追記:日本協会の通達にあります。「選手登録料」とは、規程上「個人登録料」をさす用語です。念のため申し添えます。