川越シティハイツ 居住者の皆様へ |
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下記のとおり建築設備定期検査を実施致します。 本検査は、建築基準法第12条3項に定める法定検査です。 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 |
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【建築設備検査】対象検査 @非常用照明設備検査 A給排水設備検査 |
【特定建築物調査】3年に1回実施 @敷地及び地盤 A建築物の外部 B屋上及び屋根 C建築物の内部 D避難施設等 Eその他 |
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上記は○印が当マンションの今回検査該当項目です。 |
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住戸内の検査はございません |
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ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。 |
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