××××管理組合規約 |
第1章 総 則 |
第 |
1条(目的) |
|
この規約は、××××の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。 |
第 |
2条(定義) |
|
この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
1. |
区分所有権 |
建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条1項の区分所有権をいう。 |
2. |
区分所有者 |
区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。 |
3. |
専有部分 |
区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。 |
4. |
共用部分 |
区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。 |
5. |
共用部分等 |
共用部分及び付属施設をいう。 |
6. |
専用使用権 |
敷地及び共同部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。 |
7. |
専用使用部分 |
専有使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。 |
|
|
第 |
3条(規約の遵守義務) |
|
1. |
区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び使用細則を誠実に遵守しなければならない。 |
2. |
区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び使用細則に定める事項を遵守させなければならない。 |
|
第 |
4条(対象物件の範囲) |
|
この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び付属施設(以下「対象物件」という。)とする。 |
第 |
5条(規約の効力) |
|
この規約は、区分所有者の包括承継人及び特別承継人に対しても、その効力を有する。 |
第 |
6条(管理組合) |
|
1. |
区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって川越シテイハイツ管理組合(以下「管理組合」というる)を結成する。 |
2. |
管理組合は、事務所を本体建物内に置く。 |
3. |
管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。 |
|
第2章 専有部分等の範囲 |
第 |
7条(専有部分の範囲) |
|
1. |
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。 |
|
(1)室番号を付した住戸(以下「住戸部分」という。) |
2. |
前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 |
|
(1)天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
(2)玄関扉は、鍵及び内部塗装部分を専有部分とする。
(3)窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 |
3. |
第1項又は前項の専有部分の専有に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。 |
|
第 |
8条(共用部分等の範囲) |
|
|
対象物件のうち共用部分等の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 |
|
第3章 敷地及び共用部分等の共有 |
第 |
9条(共 有) |
|
|
対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。 |
|
第 |
10条(共有持分) |
|
1. |
各区分所有者の共有持分は、別表第5による。 |
2. |
前項の床面積の計算は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。 |
|
第 |
11条(分割請求及び単独処分の禁止) |
|
1. |
区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。 |
2. |
各区分所有者は建物の専有部分と分離して共用部分の共有持分を第三者に譲渡、転貸し又は担保提供をする等の権利の移転又は設定をしてはならない。 |
|
第4章 用法 |
第 |
12条(専用部分の用途) |
|
|
区分所有者及び占有者は、その専有部分を住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 |
2 |
区分所有者及び占有者は、本マンションを一時的であっても、他の居住者の日常生活に迷惑を及ぼす恐れのある次の各号に掲げる用途に供してはならない。
(1)暴力団の組事務所又は集会場等。
(2)風俗営業その他良好な居住環境を阻害するおそれのある用途の施設又は集会場等。 |
|
第 |
13条(敷地及び共用部分等の用法) |
|
1. |
区分所有者は、敷地及び共同部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 |
|
第 |
14条(バルコニー等の専用使用権) |
|
1. |
区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、(以下この条、第17条、第20条及び別表第3において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専有使用権を有することを承認する。区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。 |
|
第 |
15条(駐車場及び自動車置場の専用使用権及び専用使用料) |
|
1. |
特定の区分所有者が共有土地の一部を駐車場及び自転車置場として使用することを承認する。 |
2. |
駐車場及び自転車置場について専用使用権を有する者は、別表第4に定めるところにより管理組合に使用料を納入する。 |
3. |
区分所有者がその所有する区分所有権を第三者に譲渡したときは、その区分所有者の駐車場の専用使用権は消滅する。 |
4. |
駐車場及び自転車置場を使用する者は、使用細則を遵守すること。 |
|
第 |
16条(敷地及び共用部分等の第三者及び区分所有者の使用) |
|
1. |
区分使用者は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ該当各号に掲げる者が使用することを承認する。 |
|
(1) |
管理事務室、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設、管理業務を受託し、又は請負った者。 |
(2) |
電気室、東京電力株式会社 |
(3) |
プロパン庫、プロパン納入業者 |
(4) |
対象物件の建物により電波障害を被むる付近居住者がある場合、当該付近居住者専用の共同アンテナを屋上に設置し、そのアンテナおよびそれに付帯する配線・配管等について、当該付近居住者が無償にて継続使用することを認める。なお維持管理費は区分所有者全員の共同負担とする。 |
|
2. |
前項に掲げるもののほか、区分所有者は、管理組合が総会の決議により敷地及び共用部分等(専用使用部分を除く。)の一部を、組合員及び第三者に使用させることを承認する。但し集会室の使用については理事会の承認で使用させることができる。 |
|
第 |
17条(禁止事項) |
|
組合員は書面による組合の事前承認を得ずに次に掲げる行為をしてはならない。 |
|
|
(1) |
共用部分等の修理、改造、改築、その他現状を変更すること。 |
(2) |
建物の外観及び構造を変更すること。 |
(3) |
バルコニー等に物置等を設置すること。並びに造園等のための土量を搬入すること。但し、若干量の搬出入の容易な植木鉢又はフラワーボックスの持込みはこの限りでない。 |
(4) |
共用部分に看板、掲示板、広告、標識等の設置をしたり、窓ガラスに文字等を書込むこと。 |
(5) |
電気、ガス、給排水等の設備の容量に影響を及ぼす諸機械器具の新設、添加、除去又は変更をすること。 |
(6) |
大型の金庫その他重量の大きな物品を建物内に搬入すること。 |
(7) |
大量の爆発性、引火性のある物品又は危険、不潔、悪臭のある物品を建物内に搬入すること。 |
(8) |
震動、騒音、電波等により近隣に迷惑を及ぼす行為をすること。 |
(9) |
他の組合員に危害・鳴声・悪臭等の影響を与えるおそれのある動物を飼育すること。 |
(10) |
指定された以外の場所に自動車並び自転車を置くこと。 |
(11) |
組合員が共用部分に私物を置くこと。 |
(12) |
塵芥の投棄方法及び区分を守らないこと。 |
(13) |
その他対象物件の使用又は保存に関し、組合員の共同の利益に反する行為をすること。 |
|
|
第 |
18条(専有部分の貸与) |
|
1. |
区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合は、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。 |
2. |
前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の契約書を管理組合に提出させなければならない。 |
|
第5章 管理 |
第1節 総則 |
第 |
19条(区分所有者の責務) |
|
区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。 |
第 |
20条(敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担) |
|
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 |
第 |
21条(必要箇所への立入り) |
|
1. |
前条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。 |
2. |
前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 |
3. |
前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。 |
4. |
立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復し、かつその結果を報告しなければならない。 |
|
第 |
22条(損害保険) |
|
区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。 |
第2節 費用の負担 |
第 |
23条(管理費等) |
|
1. |
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 |
|
(1)管理費
(2)特別修繕費
(3)組合費 |
2. |
管理費及び特別修繕費の額については、各区分所有者の共有持分に応じて算出し、組合費の額については、各区分所有者の所有する建物の数に応じて算出するものとする。 |
3. |
外部区分所有者は外部区分所有者協力金として、月額1,000円を納入しなければならない。
(2)前項について、外部区分所有者が役人に選出された場合は除くものとする。
(3) 外部区分所有者協力金は前条第1項の経費に充てることができるものとする。 |
|
第 |
24条(承継人に対する債権の行使) |
|
管理組合が管理費等及び協力金について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことがきる。 |
第 |
25条(管理費) |
|
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 |
|
|
(1)管理要員人件費
(2)共用施設の保守維持費及び運転費
(3)備品費、通信費、町会費、その他の事務費
(4)共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
(5)清掃費、消毒費及び塵芥処理費
(6)管理報酬
(7)その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 |
|
第 |
26条(修繕維持積立金) |
|
1. |
管理組合は、特別修繕費を修繕維持積立金として積み立てるものとする。 |
2. |
修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
(1) |
一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 |
(2) |
不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 |
(3) |
敷地及び共用部分等の変更又は処分 |
(4) |
その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 |
|
3. |
管理組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、特別修繕費をもってその償還に充てることができる。 |
4. |
修繕積立金については、管理費及び組合費とは区別して経理しなければならない。 |
|
第 |
27条(組合費) |
|
組合費は、次の各号に掲げる管理組合の運営に要する経費に充当する。 |
|
|
(1)会議費
(2)広報及び連絡業務に要する費用
(3)役員活動費
(4)その他管理組合の運営に要する費用 |
|
第 |
28条(専用使用料の運用) |
|
第15条に定める専用使用料その他敷地及び共用部分等に係る使用料は、第25条の管理費に充当し、残りを修繕維持積立金として積み立てる。 |
第6章 管理組合 |
第1節 組合員 |
第 |
29条(組合員の資格) |
|
組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。 |
第 |
30条(届出義務) |
|
新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。 |
第2節 管理組合の業務 |
第 |
31条(業務) |
|
管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 |
|
(1) |
管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第46条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及び塵芥処理 |
(2) |
組合管理部分の修繕 |
(3) |
共用部分に係る火災保険その他の損害保険に関する業務 |
(4) |
区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 |
(5) |
敷地及び共用部分等の変更、処分及び運営 |
(6) |
修繕維持積立金の運用 |
(7) |
官公署、町内会等との渉外業務 |
(8) |
風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 |
(9) |
防災に関する業務 |
(10) |
広報及び連絡業務 |
(11) |
その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務 |
|
第 |
32条(業務の委託等) |
|
管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。 |
第3節 役員 |
第 |
33条(役員) |
|
1. |
管理組合に次の役員を置く。 |
|
(1) |
理事長 |
|
1名 |
(2) |
副理事長 |
|
1名 |
(3) |
理事 |
|
6名 |
(4) |
監事 |
|
1名 |
|
2. |
理事、監事は、川越シテイハイツに現に区分所有権を有する組合員のうちから、総会で選任する。 |
3. |
理事長、副理事長は、理事の互選により選任する。 |
|
第 |
34条(役員の任期) |
|
1. |
役員の任期は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年とする。ただし、再任をさまたげない。 |
2. |
補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3. |
任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。 |
4. |
役員が組合員でなくなった場合においては、その役員はその地位を失う。 |
|
第 |
35条(役員の誠実義務等) |
|
1. |
役員は、法令、規約及び使用細則並び総会及び理事会の決議に従い、組合員のために、誠実にその職務を遂行するものとする。 |
2. |
役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。 |
|
第 |
36条(理事長) |
|
1. |
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
(1) |
規約、使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項。 |
(2) |
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 |
|
2. |
理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 |
3. |
理事長は、定期総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。 |
4. |
理事長は、組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結並びに第15条1項及び第22条契約の締結。 |
5. |
理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委託することができる。 |
|
第 |
37条(副理事長) |
|
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときにはその職務を行う。 |
第 |
38条(理事) |
|
理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 |
第 |
39条(監事) |
|
1. |
監事は、管理組合の業務の執行、会計業務及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 |
2. |
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 |
3. |
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
|
第4節 総会 |
第 |
40条(総会) |
|
1. |
管理組合の総会は、総組合員で組織する。 |
2. |
総会は、定期総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。 |
3. |
理事長は、定期総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に召集しなければならない。 |
4. |
理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、何時でも臨時総会を招集することができる。 |
5. |
総会の議長は、理事長が務める。 |
|
第 |
41条(召集手続) |
|
1. |
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を組合員に通知しなければならない。 |
2. |
前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地宛に発するものとする。 |
3. |
第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 |
4. |
第1項にかかわらず、緊急を要する場合においては、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。 |
|
第 |
42条(組合員の総会召集権) |
|
1. |
組合員が第44条第1項に定める議決権総数の4分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合において、理事長は、その請求のあった日から1ケ月以内に臨時総会を開催しなければならない。 |
2. |
前項の場合においては、第40条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員のなかから選任する。 |
|
第 |
43条(出席資格) |
|
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 |
第 |
44条(議決権) |
|
1. |
組合員は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。 |
2. |
住戸1戸につき2以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使については、あわせて一の組合員とみなす。 |
3. |
前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開催までに理事長に届け出なければならない。 |
4. |
組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 |
5. |
組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者、他の組合員若しくはその組合員と同居する者又はその組合員の建物を借り受けた者でなければならない。 |
6. |
代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 |
|
第 |
45条(総会の会議及び議事) |
|
1. |
総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 |
2. |
総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。 |
3. |
次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、議決権総数の4分の3以上で決する。
(1) |
規約及び使用細則の変更 |
(2) |
敷地及び共用部分等の変更又は処分 |
(3) |
その他総会において本項の方法により決議することとした事項 |
|
4. |
前3項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。 |
5. |
第3項第2号において、敷地及び共用部分等の変更及び処分が、専用部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 |
6. |
総会においては、第41条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。 |
|
第 |
46条(議決事項) |
|
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 |
|
(1) |
収支決算及び事業報告 |
(2) |
収支予算及び事業計画 |
(3) |
管理費等及び専用使用料の額並びに賦課徴収方法 |
(4) |
規約の変更及び使用細則の制定又は変更 |
(5) |
第26条第2項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕維持積立金の取崩し |
(6) |
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 |
(7) |
その他管理組合の業務に関する重要事項 |
|
第 |
47条(総会の決議に代る書面による合意) |
|
規約により総会において決議すべきものとされた事項について、組合員全員の書面による合意があるときは、総会の決議があったものとみなす。 |
第 |
48条(議事録の作成、保管) |
|
1. |
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 |
2. |
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。 |
3. |
理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係の書面による請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所を指定することができる。 |
|
第5節 理事会 |
第 |
49条(理事会) |
|
1. |
理事会は、理事をもって構成する。 |
2. |
理事会の議長は、理事長が務める。 |
|
第 |
50条(召 集) |
|
1. |
理事会は理事長が召集する。 |
2. |
理事が2名以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 |
3. |
理事会の召集手続については、第41条の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。 |
|
第 |
51条(理事会の会議及ぶ議事) |
|
1. |
理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができない。なお議事は、第45条第2項の規定を準用する。 |
2. |
議事録については、第48条の規定を準用する。 |
|
第 |
52条(議決事項) |
|
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 |
|
(1) |
収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 |
(2) |
規約の変更及び使用細則の制定又は変更に関する案 |
(3) |
その他の総会提出議案 |
(4) |
第62条に定める勧告又は指示等 |
(5) |
総会から付託された事項 |
|
第7章 会 計 |
第 |
53条(会計年度) |
|
管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。 |
第 |
54条(管理組合の収入及び支出) |
|
管理組合の会計における収入は、第23条に定める管理費等及び第15条、第16条に定める専用使用料等によるものとし、その支出は第25条から第28条に定めるところの諸費用に充当する。 |
第 |
55条(収支予算の作成及び変更) |
|
1. |
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。 |
2. |
収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。 |
|
第 |
56条(会計報告) |
|
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、定期総会に報告し、その承認を得なければならない。 |
第 |
57条(管理費等の徴収) |
|
1. |
組合員は、第23条に定める管理費等及び第15条に定める専用使用料について、組合より指定された銀行に各自開設する預金口座から自動振替の方法により組合が指定する口座へ振り込むものとし、当月分は前月の27日までに一括して納付する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合においては別に定めるところとする。 |
2. |
組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合において、管理組合は、その未払金額について年利13%の遅延損害金を加算して、その組合員に対して請求することができる。 |
3. |
前項の遅延損害金は、第25条に定める費用に充当する。 |
4. |
組合員は、納付した管理費及び専用使用料について、その返還請求又は分割請求することはできない。 |
|
第 |
58条(管理費等の過不足) |
|
1. |
収支決算の結果、管理費又は組合費にその余剰を生じた場合、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。 |
2. |
管理費等に不足を生じた場合にあっては、管理組合は組合員に対して第23条第2項に定める管理費等の負担割合に応じて、そのつど必要な金額の負担を求めることができる。 |
|
第 |
59条(預金口座の開設) |
|
管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。 |
第 |
60条(借入れ) |
|
管理組合は、第26条第2項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。 |
第 |
61条(帳票類の作成、保管) |
|
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場面において、閲覧につき、担当の日時、場所等を指定することができる。 |
第8章 雑 則 |
第 |
62条(勧告及び指示等) |
|
1. |
区分所有者若しくはその同居人又は専用部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則に違反したとき、又は対象物件内における共同生活秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 |
2. |
区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 |
3. |
区分所有者が、この規約若しくは使用細則に違反したとき又は区分所有者若しくは区分所有以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときには、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め又は排除のための必要な措置をとることができる。 |
|
第 |
63条(合意管轄裁判所) |
|
この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する浦和地方裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。 |
第 |
64条(諸官庁及び近隣住民との協定の遵守) |
|
区分所有者は、管理組合が諸官庁又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。 |
第 |
65条(規約外事項) |
|
1. |
規約及び使用細則に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 |
2. |
規約、使用細則又は法令のいずれにも定めのない事項については総会の決議により定める。 |
|
第 |
66条(規約原本) |
|
1. |
本規約1通と本規約承認の総会議事録1通とを編綴したものを規約原本とする。 |
2. |
規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日数、場所等を指定することができる。 |
|
|
附 則 |
第 |
1条(規約の発行) |
|
この規約は、昭和58年3月1日から効力を発する。 |
第 |
2条(管理組合の設立) |
|
管理組合は、昭和 年 月 日に設立されたものとする。 |
第 |
3条(経過措置) |
|
1. |
この規約の効力が発生する日以前に、区分所有者が東鉄工業株式会社との間で締結した駐車場及び自転車置場使用契約は、この規約の効力が発生するおいて管理組合と締結したものとみなす。 |
2. |
この規約の効力が発生する日以前に、売主と近隣住民との間で締結した協定は、この規約の効力が発生する日において管理組合と締結したものとみなす。
|
|
<別表第1> 対象物件の表示 |
物 件 名 |
×××× |
敷
地 |
所 有 地 |
埼玉県川越市大字野田字月吉町1297-1他(地番) |
面 積 |
1,848.92u(登記簿面積) |
権利関係 |
共有持分による所有権 |
建物 |
構造等 |
鉄筋コンクリート造、地上6階塔屋1階建 共同住宅1棟
建築面積720.40u 建築延床面積3825.03u |
共用部分 |
規約第8条に記載 |
専有部分 |
規約第7条に記載 |
|
<別表第2> 共用部分の範囲 |
次の各号の共用部分等については、規約第10条第1項にもとづく共用持分を有する。
@玄関ホール、エレベーターホール、外階段、開放廊下、エレベーター機械室、外壁、界壁、柱、床スラブ、屋根、屋上、塔屋、基礎部分、その他専有部分に属さない部分
A受水槽、高架水槽等の給水設備、排水設備、プロパンガス設備、消防設備、電気設備、エレベーター設備、共用水栓、集合郵便受、管理設備、配線・配管等の建物の付属物、防災諸設備、テレビ共同視聴設備、避雷針設備、非常警報設備、その他区分所有者の専有に属さない建物の付属設備。
Bバルコニー、管理事務室、集会室、電気室(規約に基づく共用部分)。
C付属設備 ポリ容器置場、プロバン庫、塀、植込等の建物の付属施設、駐車場、自転車置場 |
|
<別表第3> バルコニー等の専用使用権 |
専用使用部分
区分 |
バルコニー |
玄関扉・窓枠・窓ガラス |
1.位 置 |
各住戸に接するバルコニー |
各住戸に付属する玄関扉・窓枠・窓ガラス |
2.専用使用権者 |
各住戸の区分所有者 |
同左 |
3.期 間 |
区分所有権存続中 |
同左 |
4.使用料 |
無償 |
同左 |
|
|
|