川越シティハイツ消防計画 | ||||||||||||||||||||
第1節 総則 | ||||||||||||||||||||
(目的) | ||||||||||||||||||||
第1条 | この消防計画は、消防法第8条第1項に基づき、川越シティハイツにおける防火管理業務について必要な事項を定めて火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。 | |||||||||||||||||||
(計画の適用範囲) | ||||||||||||||||||||
第2条 | この消防計画は、川越シティハイツに居住及び出入りするすべての者に適用する。 | |||||||||||||||||||
(防火管理者の権限及び業務) | ||||||||||||||||||||
第3条 | 防火管理者は、次の業務を行うとともに、その責任を負うものとする。 | |||||||||||||||||||
(1)消防計画の運用推進に関する事項 | ||||||||||||||||||||
ア 消防計画の検討及び変更 イ 消火、通報、避難及び避難誘導等の訓練の実施 ウ 消防用設備等の点検・整備の実施 エ 建物、電気設備、火気使用設備等の検査の実施 オ その他防火管理上必要な業務 |
||||||||||||||||||||
(2)消防機関等への報告、連絡、届出等に対する事項 | ||||||||||||||||||||
ア 消防計画の提出(改正の都度) イ 消防用設備等の点検、結果の報告及び火災予防防止必要な検査と指導の要請 ウ 其の他法令に基づく報告及び防火管理に必要な書類 |
||||||||||||||||||||
(3)火災予防必要な措置に関する事項 | ||||||||||||||||||||
ア 改築、模様替え等の工事中における火気使用の制限又は立合い イ 火気使用又は取扱いの指導 |
||||||||||||||||||||
(防火管理委員会) | ||||||||||||||||||||
第4条 | 川越シティハイツの防火管理業務を適正に運営するため防火管理委員会を置く。 | |||||||||||||||||||
ア 委員長には川越シティハイツ管理組合理事長を、副委員長には防火管理者、委員は管理組合理事を以って編成する。 イ 防火管理委員会は、次の基本的事項について審議する ウ 消防計画の樹立及び変更に関すること エ 消防施設の改善強化に関すること オ 防火対象物の構造及び避難設備並びに消防用設備等の維持管理に関すること カ その他防火管理に関すること キ 委員会の開催は、11月、5月を定例会とし、委員長が必要と認めたとき臨時会を開催する |
||||||||||||||||||||
第2節 予防管理対策 | ||||||||||||||||||||
(予防管理組織) | ||||||||||||||||||||
第5条 | 平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに階ごとに防火担当者を定める。 | |||||||||||||||||||
ア 防火担当者は指定区域内の火元管理に対する指導及び監督を行う イ 防火管理者を補佐し火災予防にあたる |
||||||||||||||||||||
(点検及び検査) | ||||||||||||||||||||
第6条 | 点検、検査は次により実施するとともに平素においても任意の方法でス随時行う。 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(点検検査結果の記録及び報告) | ||||||||||||||||||||
第7条 | 点検検査結果については防火管理者が「防火対象物維持台帳」に記録するとともに、管理組合理事長は「消防用設備等点検報告書」により、3年に1回川越地区消防組合消防本部長に報告する。 | |||||||||||||||||||
(居住者の遵守事項) | ||||||||||||||||||||
第8条 | 居住者は、火災予防及び人命安全を図るため、次の事項を遵守すること。 | |||||||||||||||||||
(1)火気使用設備器具、電気器具等の管理を徹底し、居室内の火災防止に努めること。 (2)ベランダには、火災の延焼拡大要因となる多量の可燃物を置かないこと。 (3)廊下、階段等避難の際に使用する施設には、避難の障害となる物品を置かないこと。 (4)建物に設置された消火器は、みだりに移動しないこと。 |
||||||||||||||||||||
第3節 自衛消防活動対策 | ||||||||||||||||||||
(自衛消防組織等) | ||||||||||||||||||||
第9条 | 川越シティハイツの自衛消防組織は、防火管理者を自衛消防隊長(以下「隊長」という。)と自衛消防副隊長(以下「副隊長」という。)として自衛消防隊を設置し、隊員を編成する。 | |||||||||||||||||||
2 隊長及び各隊員の活動は次による。 | ||||||||||||||||||||
(1)隊長は、自衛消防隊活動時における各係員に対する指揮命令を行うとともに、消防隊への情報提供及び避難者の確認を行うこと。 (2)副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在の場合はその任務を代行すること。 (3)指揮班は、隊長、副隊長を補佐し、隊長、副隊長不在の場合は隊の指揮をとる。 (4)通報連絡班は、火災等の発生を消防機関(119番)へ通報した後、廊下の警報ベルを作動(ボタンを押し込む)させて大声で居住者に出火点を知らせる。 (5)消火班は、最寄の消火器を活用して、延焼拡大の防止にあたる。 (6)避難誘導班は、火災の状況を把握し、火点反対側階段又は避難器具を利用し、避難者の補助及び誘導にあたる。地震等による大規模災害の場合は、月越小学校へ避難する。 |
||||||||||||||||||||
第4節 震災対策 | ||||||||||||||||||||
(震災予防措置等) | ||||||||||||||||||||
第10条 | 地震の災害を防止するため、第2節に定める予防管理対策と合せて、次の事項を行う。 | |||||||||||||||||||
(1)建物付属工作物及び高所の物品等の落下、転倒、破壊の防止処置 (2)危険物類の漏洩防止処置 (3)長期間の旅行又は外出する場合は、火気使用設備器具、電気設備器具等の安全処置 (4)その他地震災害に対する必要事項 |
||||||||||||||||||||
2 地震等の活動は、第3節に定める事項のほか、次による。 | ||||||||||||||||||||
(1)居住者は、火気使用設備器具の使用停止、ガス元栓の関止及び出入口の開放等の処置を行うこと。 (2)火災が発生したり負傷者がでた場合は、居住者全員が一致協力して、消火及び負傷者の救護等に全力をあげること。 (3)隊長は、建物内の被害状況及び建物周辺の火災発生状況判断の把握につとめ、必要事項については、居住者に対して情報提供を行うこと。 (4)避難の開始は、防災機関からの避難命令又は隊長の状況判断によるものとし、居住者は統一的行動をとるようつとめること。 (5)避難にあたっては、隊列を組み、全員徒歩とし、自動車による避難は行わないこと。 (6)避難場所は、月越小学校とする。 |
||||||||||||||||||||
3 居住者は、地震災害に備えて、非常用食料、飲料水、衣類、毛布、携帯ラジオ、懐中電灯及び医薬品等を準備しておくようつとめること。 | ||||||||||||||||||||
第5節 防災教育及び訓練 | ||||||||||||||||||||
(防災教育、訓練の実施) | ||||||||||||||||||||
第11条 | 居住者の防災知識の高揚及び自衛消防隊の技術の向上を図るため、次により防災教育、訓練を行う。 | |||||||||||||||||||
(1)消防計画の周知徹底を図る。 (2)消火、通報連絡、避難誘導等の訓練は、定期的に実施し総合訓練を11月に実施する。 (3)震災訓練は、市町村等が、実施する訓練に居住者が積極的に参加する。 (4)その他防火管理者が必要と認める事項。 |
||||||||||||||||||||
2 自衛消防訓練を実施する場合は、防火管理者が「自衛消防訓練通知書」により、消防署に通知するとともに、実施結果については、防火対象物維持台帳に記録する。 | ||||||||||||||||||||
附 則 | ||||||||||||||||||||
この計画は、昭和58年11月1日から実施する。 避難経路図 |
||||||||||||||||||||